更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第122条 株式会社の株式に関する事項

第119条第3号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該事業年度の末日において発行済株式自己株式を除く。次項において同じ。の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。及び当該株主の有する株式に係る当該割合
  • 二 当該事業年度中に当該株式会社の会社役員会社役員であった者を含む。に対して当該株式会社が交付した当該株式会社の株式職務執行の対価として交付したものに限り、当該株式会社が会社役員に対して職務執行の対価として募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに当該株式会社の株式を交付したときにおける当該株式を含む。以下この号において同じ。があるときは、次に掲げる者次に掲げる者であった者を含む。の区分ごとの株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数及び株式の交付を受けた者の人数
    • イ 当該株式会社の取締役監査等委員である取締役及び社外役員を除き、執行役を含む。
    • ロ 当該株式会社の社外取締役監査等委員である取締役を除き、社外役員に限る。
    • ハ 当該株式会社の監査等委員である取締役
    • ニ 当該株式会社の取締役執行役を含む。以外の会社役員
  • 三 前2号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項

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