更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第128条

事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。

2 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第121条第8号の重要な兼職に該当する会社役員会計参与を除く。についての当該兼職の状況の明細重要でないものを除く。を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。

3 当該株式会社とその親会社等との間の取引当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。であって、当該株式会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第112条第1項に規定する注記を要するもの同項ただし書の規定により同項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略するものに限る。があるときは、当該取引に係る第118条第5号イからハまでに掲げる事項を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。

事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。

2 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第121条第8号の重要な兼職に該当する会社役員会計参与を除く。についての当該兼職の状況の明細重要でないものを除く。を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。

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