更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第129条 監査役の監査報告の内容

監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項監査役会設置会社の監査役の監査報告にあつては、第1号から第6号までに掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  • 一 監査役の監査計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。の方法及びその内容
  • 二 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  • 三 当該株式会社の取締役当該事業年度中に当該株式会社が指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  • 四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  • 五 第118条第2号に掲げる事項監査の範囲に属さないものを除く。がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
  • 六 第118条第3号若しくは第5号に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は前条第3項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見
  • 七 監査報告を作成した日

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