更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第130条の2 監査等委員会の監査報告の内容等

監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。

  • 一 監査等委員会の監査の方法及びその内
  • 二 第129条第1項第2号から第6号までに掲げる事項
  • 三 監査報告を作成した日

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