法第467条第1項第2号及び第2号の2イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第2号又は第2号の2に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第9号までに掲げる額の合計額から第10号に掲げる額を減じて得た額をもつて株式会社の総資産額とする方法とする。- 五 最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあつては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が2以上ある場合にあつては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあつては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
- 八 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
- 九 最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額