更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第134条 総資産額

法第467条第1項第2号及び第2号の2イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日同項第2号又は第2号の2に規定する譲渡に係る契約を締結した日当該契約により当該契約を締結した日と異なる時当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。を定めた場合にあつては、当該時をいう。以下この条において同じ。における第1号から第9号までに掲げる額の合計額から第10号に掲げる額を減じて得た額をもつて株式会社の総資産額とする方法とする。

  • 一 資本金の額
  • 二 資本準備金の額
  • 三 利益準備金の額
  • 五 最終事業年度法第461条第2項第2号に規定する場合にあつては、法第441条第1項第2号の期間当該期間が2以上ある場合にあつては、その末日が最も遅いもの。以下この項において同じ。の末日最終事業年度がない場合にあつては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。における評価・換算差額等に係る額
  • 六 株式引受権の帳簿価額
  • 七 新株予約権の帳簿価額
  • 八 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
  • 九 最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社外国会社を含む。の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
  • 十 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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