更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第135条 純資産額

法第467条第1項第5号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日同号に規定する取得に係る契約を締結した日当該契約により当該契約を締結した日と異なる時当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。を定めた場合にあつては、当該時をいう。以下この条において同じ。における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額当該額が500万円を下回る場合にあつては、500万円をもつて株式会社の純資産額とする方法とする。

  • 一 資本金の額
  • 二 資本準備金の額
  • 三 利益準備金の額
  • 五 最終事業年度法第461条第2項第2号に規定する場合にあつては、法第441条第1項第2号の期間当該期間が2以上ある場合にあつては、その末日が最も遅いもの。以下この号において同じ。の末日最終事業年度がない場合にあつては、株式会社の成立の日における評価・換算差額等に係る額
  • 六 株式引受権の帳簿価額
  • 七 新株予約権の帳簿価額
  • 八 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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