更新日:2022年9月2日
法第467条第1項第5号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあつては、500万円)をもつて株式会社の純資産額とする方法とする。