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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第468条第1項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。一 法第468条第1項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。) 二 法第468条第1項に規定する他の会社及び特定完全子法人(当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人