更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第136条 特別支配会社

法第468条第1項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第468条第1項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人株式会社を除く。
  • 二 法第468条第1項に規定する他の会社及び特定完全子法人当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人

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