更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第139条

法第472条第1項の届出以下この条において単に「届出」という。は、書面でしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
  • 二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  • 三 まだ事業を廃止していない旨
  • 四 届出の年月日
  • 五 登記所の表示

3 代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

法第472条第1項の届出以下この条において単に「届出」という。は、書面でしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
  • 二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  • 三 まだ事業を廃止していない旨
  • 四 届出の年月日
  • 五 登記所の表示

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