法第505条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもつて同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。- 一 法第505条第1項第1号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあつては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
- 二 行使期限日において当該残余財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格