更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第150条 決算報告

法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

  • 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
  • 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  • 三 残余財産の額支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額
  • 四 一株当たりの分配額種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額

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