更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

法第509条第3項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配これらに相当する行為を含む。により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
  • 二 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
    • イ 組織変更
    • ロ 合併
    • ハ 株式交換法以外の法令外国の法令を含む。に基づく株式交換に相当する行為を含む。
    • ニ 取得条項付株式これに相当する株式を含む。の取得
    • ホ 全部取得条項付種類株式これに相当する株式を含む。の取得
  • 三 当該清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合
  • 四 当該清算株式会社が法第785条第5項又は第806条第5項これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。に規定する株式買取請求合併に際して行使されるものに限る。に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
  • 五 当該清算株式会社が法第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項、第785条第5項、第797条第5項、第806条第5項又は第816条の6第5項これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。に規定する株式買取請求清算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限る。に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
  • 六 当該清算株式会社が清算株式会社となる前に法第192条第1項の規定による請求があった場合における当該請求に係る同条第2項の株式を取得する場合

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