法第681条第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 五 社債権者が法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
- 七 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
- 十 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第702条の規定による委託に係る契約の内容
- 十一 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第714条の2の規定による委託に係る契約の内容
- 十二 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 十三 社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第19条第1項第1号、第11号及び第13号に掲げる事項
- 十四 社債が信託社債であるときは、当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項