更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第166条 社債原簿記載事項

法第681条第7号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
  • 二 社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

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