更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第169条 社債管理者を設置することを要しない場合

法第702条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類法第681条第1号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。

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