法第758条第8号イ及び第760条第7号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における吸収分割に際して吸収分割株式会社が吸収分割承継会社から取得した金銭等であって、法第758条第8号又は第760条第7号の定めに従い取得対価(法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する承継会社株式等(吸収分割承継株式会社の株式又は吸収分割承継持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
- イ 法第758条第8号イ若しくはロ又は第760条第7号イ若しくはロに掲げる行為により吸収分割株式会社の株主に対して交付する金銭等(法第758条第8号イ又は第760条第7号イに掲げる行為(次号において「特定株式取得」という。)をする場合にあつては、取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式を除く。)の合計額
- ロ イに規定する金銭等のうち承継会社株式等の価額の合計額
- ハ イに規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額
- 二 特定株式取得をする場合における取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式