法第775条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第744条第1項第7号及び第8号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
- 二 組織変更をする株式会社において最終事業年度がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表
- 三 組織変更後持分会社の債務の履行の見込みに関する事項
- 四 法第775条第2項に規定する組織変更計画備置開始日後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項