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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第791条第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 吸収分割が効力を生じた日二 吸収分割株式会社における次に掲げる事項イ 法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過ロ 法第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過 三 吸収分割承継会社における次に掲げる事項イ 法第796条の2の規定による請求に係る手続の経過ロ 法第797条の規定及び法第799条(法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 四 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項五 法第923条の変更の登記をした日六 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項