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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第791条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 株式交換が効力を生じた日二 株式交換完全子会社における次に掲げる事項イ 法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過ロ 法第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過 三 株式交換完全親会社における次に掲げる事項イ 法第796条の2の規定による請求に係る手続の経過ロ 法第797条の規定及び法第799条(法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 四 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数(株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数) 五 前各号に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項