更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第190条 株式交換完全子会社の事後開示事項

法第791条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 株式交換が効力を生じた日
  • 三 株式交換完全親会社における次に掲げる事項
  • 四 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数
  • 五 前各号に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項

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