更新日:2022年9月2日
法第796条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあつては、500万円)をもつて存続株式会社等(法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。