更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第2条 定義

※第2条の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日施行(令和2年 法務省令第52号・本文未反映)

この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第2条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 指名委員会等 法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。
  • 二 種類株主 法第2条第14号に規定する種類株主をいう。
  • 三 業務執行取締役 法第2条第15号イに規定する業務執行取締役をいう。
  • 四 業務執行取締役等 法第2条第15号イに規定する業務執行取締役等をいう。
  • 五 発行済株式 法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。
  • 六 電磁的方法 法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。
  • 七 設立時発行株式 法第25条第1項第1号に規定する設立時発行株式をいう。
  • 八 有価証券 法第33条第10項第2号に規定する有価証券をいう。
  • 九 銀行等 法第34条第2項に規定する銀行等をいう。
  • 十 発行可能株式総数 法第37条第1項に規定する発行可能株式総数をいう。
  • 十一 設立時取締役 法第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。
  • 十二 設立時監査等委員 法第38条第2項に規定する設立時監査等委員をいう。
  • 十三 監査等委員 法第38条第2項に規定する監査等委員をいう。
  • 十四 設立時会計参与 法第38条第3項第1号に規定する設立時会計参与をいう。
  • 十五 設立時監査役 法第38条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。
  • 十六 設立時会計監査人 法第38条第3項第3号に規定する設立時会計監査人をいう。
  • 十七 代表取締役 法第47条第1項に規定する代表取締役をいう。
  • 十八 設立時執行役 法第48条第1項第2号に規定する設立時執行役をいう。
  • 十九 設立時募集株式 法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。
  • 二十 設立時株主 法第65条第1項に規定する設立時株主をいう。
  • 二十一 創立総会 法第65条第1項に規定する創立総会をいう。
  • 二十二 創立総会参考書類 法第70条第1項に規定する創立総会参考書類をいう。
  • 二十三 種類創立総会 法第84条に規定する種類創立総会をいう。
  • 二十四 発行可能種類株式総数 法第101条第1項第3号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
  • 二十五 株式等 法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。
  • 二十六 自己株式 法第113条第4項に規定する自己株式をいう。
  • 二十七 株券発行会社 法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。
  • 二十八 株主名簿記載事項 法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。
  • 二十九 株主名簿管理人 法第123条に規定する株主名簿管理人をいう。
  • 三十 株式取得者 法第133条第1項に規定する株式取得者をいう。
  • 三十一 親会社株式 法第135条第1項に規定する親会社株式をいう。
  • 三十二 譲渡等承認請求者 法第139条第2項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
  • 三十三 対象株式 法第140条第1項に規定する対象株式をいう。
  • 三十四 指定買取人 法第140条第4項に規定する指定買取人をいう。
  • 三十五 一株当たり純資産額 法第141条第2項に規定する一株当たり純資産額をいう。
  • 三十六 登録株式質権者 法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。
  • 三十七 金銭等 法第151条第1項に規定する金銭等をいう。
  • 三十八 全部取得条項付種類株式 法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
  • 三十九 特別支配株主 法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。
  • 四十 株式売渡請求 法第179条第2項に規定する株式売渡請求をいう。
  • 四十一 対象会社 法第179条第2項に規定する対象会社をいう。
  • 四十二 新株予約権売渡請求 法第179条第3項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
  • 四十三 売渡株式 法第179条の2第1項第2号に規定する売渡株式をいう。
  • 四十四 売渡新株予約権 法第179条の2第1項第4号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
  • 四十五 売渡株式等 法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。
  • 四十六 株式等売渡請求 法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。
  • 四十七 売渡株主等 法第179条の4第1項第1号に規定する売渡株主等をいう。
  • 四十八 単元未満株式売渡請求 法第194条第1項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
  • 四十九 募集株式 法第199条第1項に規定する募集株式をいう。
  • 五十 株券喪失登録日 法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。
  • 五十一 株券喪失登録 法第223条に規定する株券喪失登録をいう。
  • 五十二 株券喪失登録者 法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。
  • 五十三 募集新株予約権 法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。
  • 五十四 新株予約権付社債券 法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。
  • 五十五 証券発行新株予約権付社債 法第249条第2号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
  • 五十六 証券発行新株予約権 法第249条第3号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
  • 五十七 自己新株予約権 法第255条第1項に規定する自己新株予約権をいう。
  • 五十八 新株予約権取得者 法第260条第1項に規定する新株予約権取得者をいう。
  • 五十九 取得条項付新株予約権 法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
  • 六十 新株予約権無償割当て 法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
  • 六十一 株主総会参考書類 法第301条第1項に規定する株主総会参考書類をいう。
  • 六十二 報酬等 法第361条第1項に規定する報酬等をいう。
  • 六十三 議事録等 法第371条第1項に規定する議事録等をいう。
  • 六十四 執行役等 法第404条第2項第1号に規定する執行役等をいう。
  • 六十五 役員等 法第423条第1項に規定する役員等をいう。
  • 六十六 補償契約 法第430条の2第1項に規定する補償契約をいう。
  • 六十七 役員等賠償責任保険契約 法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。
  • 六十八 臨時決算日 法第441条第1項に規定する臨時決算日をいう。
  • 六十九 臨時計算書類 法第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。
  • 七十 連結計算書類 法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。
  • 七十一 分配可能額 法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。
  • 七十二 事業譲渡等 法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。
  • 七十三 清算株式会社 法第476条に規定する清算株式会社をいう。
  • 七十四 清算人会設置会社 法第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう。
  • 七十五 財産目録等 法第492条第1項に規定する財産目録等をいう。
  • 七十六 各清算事務年度 法第494条第1項に規定する各清算事務年度をいう。
  • 七十七 貸借対照表等 法第496条第1項に規定する貸借対照表等をいう。
  • 七十八 協定債権 法第515条第3項に規定する協定債権をいう。
  • 七十九 協定債権者 法第517条第1項に規定する協定債権者をいう。
  • 八十 債権者集会参考書類 法第550条第1項に規定する債権者集会参考書類をいう。
  • 八十一 持分会社 法第575条第1項に規定する持分会社をいう。
  • 八十二 清算持分会社 法第645条に規定する清算持分会社をいう。
  • 八十三 募集社債 法第676条に規定する募集社債をいう。
  • 八十四 社債発行会社 法第682条第1項に規定する社債発行会社をいう。
  • 八十五 社債原簿管理人 法第683条に規定する社債原簿管理人をいう。
  • 八十六 社債権者集会参考書類 法第721条第1項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
  • 八十七 組織変更後持分会社 法第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社をいう。
  • 八十八 社債等 法第746条第1項第7号ニに規定する社債等をいう。
  • 八十九 吸収合併消滅会社 法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
  • 九十 吸収合併存続会社 法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。
  • 九十一 吸収合併存続株式会社 法第749条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
  • 九十二 吸収合併消滅株式会社 法第749条第1項第2号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
  • 九十三 吸収合併存続持分会社 法第751条第1項第1号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
  • 九十四 新設合併設立会社 法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。
  • 九十五 新設合併消滅会社 法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。
  • 九十六 新設合併設立株式会社 法第753条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
  • 九十七 新設合併消滅株式会社 法第753条第1項第6号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
  • 九十八 吸収分割承継会社 法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。
  • 九十九 吸収分割会社 法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。
  • 百 吸収分割承継株式会社 法第758条第1号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
  • 百一 吸収分割株式会社 法第758条第2号に規定する吸収分割株式会社をいう。
  • 百二 吸収分割承継持分会社 法第760条第1号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
  • 百三 新設分割会社 法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいう。
  • 百四 新設分割株式会社 法第763条第1項第5号に規定する新設分割株式会社をいう。
  • 百五 新設分割設立会社 法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。
  • 百六 新設分割設立株式会社 法第763条第1項第1号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
  • 百七 新設分割設立持分会社 法第765条第1項第1号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
  • 百八 株式交換完全親会社 法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。
  • 百九 株式交換完全子会社 法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。
  • 百十 株式交換完全親株式会社 法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
  • 百十一 株式交換完全親合同会社 法第770条第1項第1号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
  • 百十二 株式移転設立完全親会社 法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
  • 百十三 株式移転完全子会社 法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。
  • 百十四 株式交付親会社 法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。
  • 百十五 株式交付子会社 法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社をいう。
  • 百十六 吸収分割合同会社 法第793条第2項に規定する吸収分割合同会社をいう。
  • 百十七 存続株式会社等 法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。
  • 百十八 新設分割合同会社 法第813条第2項に規定する新設分割合同会社をいう。
  • 百十九 責任追及等の訴え 法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。
  • 百二十 株式交換等完全子会社 法第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
  • 百二十一 最終完全親会社等 法第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。
  • 百二十二 特定責任追及の訴え 法第847条の3第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
  • 百二十三 完全親会社等 法第847条の3第2項に規定する完全親会社等をいう。
  • 百二十四 完全子会社等 法第847条の3第2項第2号に規定する完全子会社等をいう。
  • 百二十五 特定責任 法第847条の3第4項に規定する特定責任をいう。
  • 百二十六 株式交換等完全親会社 法第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。

3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 法人等 法人その他の団体をいう。
  • 二 会社等 会社外国会社を含む。、組合外国における組合に相当するものを含む。その他これらに準ずる事業体をいう。
  • 三 役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
  • 四 会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
  • 五 社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
    • イ 当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
    • ロ 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
      • (1) 当該会社役員が法第331条第6項、第373条第1項第2号、第399条の13第5項又は第400条第3項の社外取締役であること。

        (2) 当該会社役員が法第335条第3項の社外監査役であること。

        (3) 当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。

  • 六 業務執行者 次に掲げる者をいう。
    • イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員法第348条の2第1項及び第2項の規定による委託を受けた社外取締役を除く。
    • ロ 業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
    • ハ 使用人
  • 七 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
    • イ 当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
    • ロ 次のいずれかの要件に該当すること。
      • (1) 当該候補者を法第327条の2第331条第6項、第373条第1項第2号、第399条の13第5項又は第400条第3項の社外取締役であるものとする予定があること。

        (2) 当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。

  • 八 社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
    • イ 当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
    • ロ 次のいずれかの要件に該当すること。
      • (1) 当該候補者を法第335条第3項の社外監査役であるものとする予定があること。

        (2) 当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。

  • 九 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    • イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度
    • ロ 持分会社 各事業年度に係る法第617条第2項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの。
  • 十 計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    • イ 株式会社 法第435条第2項に規定する計算書類
    • ロ 持分会社 法第617条第2項に規定する計算書類
  • 十一 計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
    • イ 成立の日における貸借対照表
    • ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
    • ハ 臨時計算書類
    • ニ 連結計算書類
  • 十二 計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    • イ 株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告法第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。
    • ロ 持分会社 法第617条第2項に規定する計算書類
  • 十三 臨時計算書類等 法第441条第1項に規定する臨時計算書類同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。
  • 十四 新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利株式引受権会社計算規則第2条第3項第34号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。を除く。をいう。
  • 十五 公開買付け等 金融商品取引法昭和23年法律第25号第27条の2第6項同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
  • 十六 社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者当該社債発行会社を除く。をいう。
  • 十七 信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産信託法 平成18年法律第108号第2条第3項 に規定する信託財産をいう。以下同じ。のために発行するものをいう。
  • 十八 設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
  • 十九 特定関係事業者 次に掲げるものをいう。
    • イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
      • (1) 当該株式会社に親会社等がある場合 当該親会社等並びに当該親会社等の子会社等当該株式会社を除く。及び関連会社当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。

        (2) 当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社の子会社及び関連会社

    • ロ 当該株式会社の主要な取引先である者法人以外の団体を含む。
  • 二十 関連会社 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第21号に規定する関連会社をいう。
  • 二十一 連結配当規制適用会社 会社計算規則第2条第3項第55号に規定する連結配当規制適用会社をいう。
  • 二十二 組織変更株式交換 保険業法平成7年法律第105号第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。
  • 二十三 組織変更株式移転 保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。

※第2条の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日施行(令和2年 法務省令第52号・本文未反映)

この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第2条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。

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