更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第20条 種類株式の内容

法第108条第3項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。

  • 一 剰余金の配当 配当財産の種類
  • 二 残余財産の分配 残余財産の種類
  • 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 法第108条第2項第3号イに掲げる事項
  • 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 法第107条第2項第1号イに掲げる事項
  • 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
    • ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
  • 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
    • イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
    • ロ 法第107条第2項第3号ロに規定する場合における同号イの事由
    • ハ 法第107条第2項第3号ハに掲げる事項当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。
    • ニ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
  • 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によつてその全部を取得すること 法第108条第2項第7号イに掲げる事項
  • 八 株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあつては株主総会又は清算人会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 法第108条第2項第8号イに掲げる事項
  • 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役又は監査役を選任すること 法第108条第2項第9号イ及びロに掲げる事項

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