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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第801条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 吸収合併が効力を生じた日二 吸収合併消滅会社における次に掲げる事項イ 法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過ロ 法第785条及び第787条の規定並びに法第789条(法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 三 吸収合併存続株式会社における次に掲げる事項イ 法第796条の2の規定による請求に係る手続の経過ロ 法第797条及び第799条の規定による手続の経過 四 吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項五 法第782条第1項の規定により吸収合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 六 法第921条の変更の登記をした日七 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項