更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第200条 吸収合併存続株式会社の事後開示事項

法第801条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 吸収合併が効力を生じた日
  • 三 吸収合併存続株式会社における次に掲げる事項
  • 四 吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
  • 五 法第782条第1項の規定により吸収合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項吸収合併契約の内容を除く。
  • 七 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

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