更新日:2022年9月2日
法第816条の4第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって株式交付親会社の純資産額とする方法とする。