更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第213条の5 純資産の額

法第816条の4第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日株式交付計画を作成した日当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。を定めた場合にあっては、当該時をいう。における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円をもって株式交付親会社の純資産額とする方法とする。

  • 一 資本金の額
  • 二 資本準備金の額
  • 三 利益準備金の額
  • 五 最終事業年度法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いものの末日最終事業年度がない場合にあっては、株式交付親会社の成立の日における評価・換算差額等に係る額
  • 六 株式引受権の帳簿価額
  • 七 新株予約権の帳簿価額
  • 八 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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