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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第847条の2第1項に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。