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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第847条の3第1項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一 被告となるべき者二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実三 最終完全親会社等の名称及び住所並びに当該最終完全親会社等の株主である旨