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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。一 法第911条第3項第26号 法第440条第3項の規定による措置二 法第911条第3項第28号イ 株式会社が行う電子公告三 法第912条第9号イ 合名会社が行う電子公告四 法第913条第11号イ 合資会社が行う電子公告五 法第914条第10号イ 合同会社が行う電子公告六 法第933条第2項第4号 法第819条第3項に規定する措置七 法第933条第2項第6号イ 外国会社が行う電子公告