更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第223条 電子公告を行うための電磁的方法

法第2条第34号に規定する措置であつて法務省令で定めるものは、前条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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