更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  • 二十三 法第394条第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。
  • 二十五 法第399条の11第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。
  • 三十六 法第791条第3項第3号同条第4項において準用する場合を含む。
  • 三十八 法第801条第4項第3号同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。
  • 四十 法第811条第3項第3号同条第4項において準用する場合を含む。
  • 四十一 法第815条第4項第3号同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。

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