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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。一 法第31条第4項二 法第318条第3項(法第325条において準用する場合を含む。) 三 法第442条第2項