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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。一 法第33条第6項二 法第207条第6項三 法第284条第6項四 法第306条第7項(法第325条において準用する場合を含む。) 五 法第358条第7項