更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第229条 検査役による電磁的記録に記録された事項の提供

次に掲げる規定以下この条において「検査役提供規定」という。に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

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