更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第232条 保存の指定

電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。

  • 一 法第74条第6項法第86条において準用する場合を含む。の規定による代理権を証明する書面の保存
  • 二 法第75条第3項法第86条において準用する場合を含む。の規定による議決権行使書面法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。の保存
  • 三 法第81条第2項法第86条において準用する場合を含む。の規定による創立総会の議事録の保存
  • 八 法第310条第6項法第325条において準用する場合を含む。の規定による代理権を証明する書面の保存
  • 九 法第311条第3項法第325条において準用する場合を含む。の規定による議決権行使書面法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。の保存
  • 十 法第318条第2項法第325条において準用する場合を含む。の規定による株主総会の議事録の保存
  • 十一 法第318条第3項法第325条において準用する場合を含む。の規定による株主総会の議事録の写しの保存
  • 十三 法第371条第1項法第490条第5項において準用する場合を含む。の規定による議事録等の保存
  • 十四 法第378条第1項第1号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
  • 十五 法第378条第1項第2号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
  • 十六 法第394条第1項の規定による監査役会の議事録の保存
  • 十七 法第399条の11第1項の規定による監査等委員会の議事録の保存
  • 十八 法第413条第1項の規定による指名委員会等の議事録の保存
  • 十九 法第432条第2項の規定による会計帳簿及び資料の保存
  • 二十 法第435条第4項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
  • 二十一 法第442条第1項の規定による計算書類等の保存
  • 二十二 法第442条第2項の規定による計算書類等の写しの保存
  • 二十三 法第492条第4項の規定による財産目録等の保存
  • 二十四 法第494条第3項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
  • 二十五 法第496条第1項の規定による貸借対照表等の保存
  • 二十六 法第508条第1項及び第3項の規定による帳簿資料の保存
  • 二十七 法第615条第2項の規定による会計帳簿の保存
  • 二十八 法第617条第4項の規定による計算書類の保存
  • 二十九 法第672条第1項、第2項又は第4項の規定による帳簿資料の保存
  • 三十 法第731条第2項の規定による社債権者集会の議事録の保存
  • 三十一 法第735条の2第2項の規定による同条第1項の書面の保存
  • 三十二 法第791条第2項の規定による同条第1項の書面の保存
  • 三十三 法第801条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存
  • 三十四 法第811条第2項の規定による同条第1項の書面の保存
  • 三十五 法第815条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存
  • 三十六 法第816条の10第2項の規定による同条第1項の書面の保存

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信