電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。- 一 法第74条第6項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
- 十四 法第378条第1項第1号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
- 十五 法第378条第1項第2号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
- 十八 法第413条第1項の規定による指名委員会等の議事録の保存
- 二十 法第435条第4項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
- 二十二 法第442条第2項の規定による計算書類等の写しの保存
- 二十四 法第494条第3項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
- 二十六 法第508条第1項及び第3項の規定による帳簿資料の保存
- 二十九 法第672条第1項、第2項又は第4項の規定による帳簿資料の保存
- 三十 法第731条第2項の規定による社債権者集会の議事録の保存
- 三十二 法第791条第2項の規定による同条第1項の書面の保存
- 三十三 法第801条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存
- 三十四 法第811条第2項の規定による同条第1項の書面の保存
- 三十五 法第815条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存