電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。- 一 法第31条第2項第1号の規定による定款の縦覧等
- 三 法第74条第7項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
- 五 法第81条第3項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
- 十七 法第231条第2項第1号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等
- 十八 法第252条第2項第1号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
- 二十二 法第318条第4項第1号(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録又はその写しの縦覧等
- 二十七 法第374条第2項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
- 二十八 法第378条第2項第1号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等
- 二十九 法第389条第4項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
- 三十 法第394条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
- 三十一 法第399条の11第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による監査等委員会の議事録の縦覧等
- 三十二 法第413条第2項第1号の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
- 三十三 法第413条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
- 三十四 法第433条第1項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
- 三十五 法第442条第3項第1号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
- 三十六 法第442条第4項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
- 三十七 法第496条第2項第1号の規定による貸借対照表等の縦覧等
- 三十九 法第618条第1項第1号の規定による計算書類の縦覧等
- 四十一 法第684条第2項第1号の規定による社債原簿の縦覧等
- 四十三 法第731条第3項第1号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
- 四十五 法第775条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
- 四十六 法第782条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
- 四十七 法第791条第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
- 四十八 法第794条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
- 四十九 法第801条第4項第1号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあつては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあつては同条第3項第3号の書面)の縦覧等
- 五十 法第803条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
- 五十一 法第811条第3項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第2項の書面の縦覧等
- 五十二 法第815条第4項第1号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあつては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあつては同条第3項第3号の書面)の縦覧等