法第160条第2項に規定する法務省令で定める時は、法第156条第1項の株主総会の日の2週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。- 一 法第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の2週間を下回る期間(1週間以上の期間に限る。)前である場合 当該通知を発すべき時
- 二 法第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の1週間を下回る期間前である場合 当該株主総会の日の1週間前
- 三 法第300条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合 当該株主総会の日の1週間前