更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第29条 議案の追加の請求の時期

法第160条第3項に規定する法務省令で定める時は、法第156条第1項の株主総会の日の5日定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間前とする。ただし、前条各号に掲げる場合には、3日定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間前とする。

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