更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第33条の4 特別支配株主完全子法人

法第179条第1項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第179条第1項に規定する者がその持分の全部を有する法人株式会社を除く。
  • 二 法第179条第1項に規定する者及び特定完全子法人当該者が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人

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