法第179条の2第1項第6号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における法第179条第3項の規定による請求を含む。以下同じ。)をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の支払のための資金を確保する方法
- 二 法第179条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項のほか、株式等売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件
2 前項第1号に規定する「株式売渡対価」とは、法第179条の2第1項第2号の金銭をいう(第33条の7第1号イ及び第2号において同じ。)。
3 第1項第1号に規定する「新株予約権売渡対価」とは、法第179条の2第1項第4号ロの金銭をいう(第33条の7第1号イ及び第2号において同じ。)。
法第179条の2第1項第6号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における法第179条第3項の規定による請求を含む。以下同じ。)をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の支払のための資金を確保する方法
- 二 法第179条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項のほか、株式等売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件
2 前項第1号に規定する「株式売渡対価」とは、法第179条の2第1項第2号の金銭をいう(第33条の7第1号イ及び第2号において同じ。)。
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