法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。- 二 法第122条第1項の規定による株主名簿記載事項(法第154条の2第3項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
- 四 法第133条第1項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
- ハ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
- ニ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
- 五 法第137条第1項の規定による請求(前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
- 六 株式売渡請求により特別支配株主が売渡株式の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利
- 七 株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
- 八 株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
- イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
- ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの