更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第39条 公告事項

法第198条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第197条第1項の株式以下この条において「競売対象株式」という。の競売又は売却をする旨
  • 二 競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所
  • 三 競売対象株式の数種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数
  • 四 競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

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