更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第42条の3 株主に対する通知を要しない場合

法第206条の2第3項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第1項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第40条各号に掲げる書類前条各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに限る。の届出又は提出をしている場合当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。

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