更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第54条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

法第242条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 発行可能株式総数種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。
  • 二 株式会社種類株式発行会社を除く。が発行する株式の内容として法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
  • 三 株式会社種類株式発行会社に限る。法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱
  • 四 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数
  • 六 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  • 七 定款に定められた事項法第242条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。であつて、当該株式会社に対して募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

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