更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第64条 書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社

法第298条第2項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役法第297条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主法第298条第2項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。

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