※第66条の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日施行(令和2年 法務省令第52号・本文未反映)
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法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。- 一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
- イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
- ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
- ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
- 二 第63条第3号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
- 三 第63条第3号ヘ又は第4号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
- 五 議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
- イ 議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
- ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2 第63条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第299条第3項の承諾をした株主の請求があつた時に、当該株主に対して、法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
※第66条の改正規定は、会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日施行(令和2年 法務省令第52号・本文未反映)
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法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。- 一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
- イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
- ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
- ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
- 二 第63条第3号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
- 三 第63条第3号ヘ又は第4号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
- 五 議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
- イ 議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
- ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
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