更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第69条 書面による議決権行使の期限

法第311条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時第63条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時とする。

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