更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第74条 取締役の選任に関する議案

取締役が取締役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
  • 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
  • 三 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第342条の2第4項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
  • 四 候補者と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
  • 五 候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
  • 六 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 候補者の有する当該株式会社の株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
  • 二 候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において第121条第8号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
  • 三 候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
  • 四 候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当

3 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 候補者が現に当該他の者自然人であるものに限る。であるときは、その旨
  • 二 候補者が現に当該他の会社当該他の会社の子会社当該株式会社を除く。を含む。以下この項において同じ。の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
  • 三 候補者が過去10年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当

4 第1項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項株式会社が公開会社でない場合にあつては、第4号から第8号までに掲げる事項を除く。を記載しなければならない。

  • 一 当該候補者が社外取締役候補者である旨
  • 二 当該候補者を社外取締役候補者とした理由
  • 三 当該候補者が社外取締役社外役員に限る。以下この項において同じ。に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
  • 四 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実重要でないものを除く。があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
  • 五 当該候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。
  • 六 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役社外役員に限る。となること以外の方法で会社外国会社を含む。の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
  • 七 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
    • イ 過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。であったことがあること。
    • ロ 当該株式会社の親会社等自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。であり、又は過去10年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
    • ハ 当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去10年間に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
    • ニ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。
    • ホ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること重要でないものを除く。
      • (1) 当該株式会社の親会社等

        (2) 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員

    • ヘ 過去2年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けヘ、第74条の3第4項第7号ヘ及び第76条第4項第6号ヘにおいて「合併等」という。により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であつたこと。
  • 八 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
  • 九 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容

取締役が取締役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
  • 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
  • 三 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第342条の2第4項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
  • 四 候補者と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
  • 五 候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
  • 六 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要

2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 候補者の有する当該株式会社の株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
  • 二 候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において第121条第8号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
  • 三 候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
  • 四 候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当

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