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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第1号において同じ。)の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 取締役の氏名二 解任の理由三 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第342条の2第4項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要