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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 法第387条第1項に規定する事項の算定の基準二 議案が既に定められている法第387条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由三 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴五 法第387条第3項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要