取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。- 三 当該株式会社が吸収合併消滅株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第182条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四 当該株式会社が吸収合併存続株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第191条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要