取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。- 三 当該株式会社が吸収分割株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第183条各号(第2号、第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四 当該株式会社が吸収分割承継株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第192条各号(第2号、第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要