法第361条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。- 一 法第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(同条第3項の場合には、同条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第3項各号に掲げる事項)
- 二 一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要
- 三 前2号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件の概要
- 六 取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要