更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。

  • 一 資産の評価基準及び評価方法
  • 二 固定資産の減価償却の方法
  • 三 引当金の計上基準
  • 四 収益及び費用の計上基準
  • 五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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